今ある許可が無効になる?

平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。
その中でも、既に古物商許可を取得されている方において一番重要となるのが、主たる営業所の届出です。
もし期限内に届け出をしてない場合には、古物商許可が失効してしまうリスクがありますので確実に手続きをしておきましょう。
既に受付は始まっていますので、主たる営業所が決まっている方は、お早めにお手続きを。
届出をしていないとどうなる?
古物商・古物市場主は2018年(平成30年)10月24日から改正法の全面施行日(2018年(平成30年)10月24日より2年以内)までに『主たる営業所』を管轄している公安委員会に対して主たる営業所等の届け出をする義務があります。
この届出をすることで改正法全面施行日以降においても、新法に対応した古物商許可を得ているとみなされます。
こうならないために、できるだけ速やかに手続きをしておきましょう。
主たる営業所等の届出とは?
届出が必要な者
古物商許可を取得している者全員
現在許可を受けている、個人・法人のすべてが「主たる営業所開設届」を提出しなければいけません。
届出期限
2018年(平成30年)10月24日から受付が始まっています。
期限は法改正全面施行日(2020年(令和2年)4月頃)までとなってます
届出場所
営業所が複数ある場合には、主たる営業所1か所を決めて、その管轄警察署へ届出をします。
複数都道府県の許可を取得している場合は、主たる営業所がある都道府県の管轄警察署へ届出をします。
報酬の目安
「主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出」に関する報酬の目安は、以下のとおりです。
| 古物商営業許可変更届(主たる事務所等) | 30,000円〜(税別) |
※お客様の手続き状況により、報酬額は異なります。まずはお気軽にお問い合わせください。
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